2020-11-13 第203回国会 衆議院 法務委員会 第2号
それから、当時の人事権者の判断、これは上川大臣とは無関係な話なので、当時の判断が、もし仮に、黒川氏というのは本当に重要な人で、この任を継続するべきだということを法務省が間違いなく判断されたというのであれば、その当時の判断が正しかったというのであれば、これは、今回のかけマージャンで検察への信頼を失墜させたというのは、要は、メンツを潰されたというか、自分たちがせっかくあなたしかいないと思って選んだのに何
それから、当時の人事権者の判断、これは上川大臣とは無関係な話なので、当時の判断が、もし仮に、黒川氏というのは本当に重要な人で、この任を継続するべきだということを法務省が間違いなく判断されたというのであれば、その当時の判断が正しかったというのであれば、これは、今回のかけマージャンで検察への信頼を失墜させたというのは、要は、メンツを潰されたというか、自分たちがせっかくあなたしかいないと思って選んだのに何
○蓮舫君 いや、人事権者は総理ですよね。だから、その途中経過で勝手に外して、はい、これで報告ですと上げてくる権限なんて事務方にはないんじゃないですか。
○竹本国務大臣 人事につきましては、あくまでも新組織ができてから、法案成立後に検討するものですけれども、人事権者は内閣総理大臣となっておりますので、総理の方できちっと適切に判断されることだと思っております。
○国務大臣(森まさこ君) まず、検察官の独立性のことについて御言及がございましたが、そもそも検察官については、法律上その人事権者は内閣又は法務大臣でございます。これは改正前後で変わるところはございません。これは、検察官の準司法官的性格、検察官の独立性を保持しつつも、国民主権の見地から、公務員である検察官に民主的な統制を及ぼすためであり、行政権に属する者が検察官の任命を行うものでございます。
大臣は、二十五日の決算委員会で、そもそも検察官の人事権者は内閣だと、それは法改正で変わらないと言い、こうした特例規定が入っても何の問題もないとの認識を示しています。確かに、検事長などは行政官であって、その任命権者は内閣です。しかし同時に、検察官は準司法官でもあり、独立性が求められます。 大臣に伺いますが、従来、内閣は検察の独立性を保つためにどのような任命をしてきたのですか。
○森国務大臣 全体の背景が突然なくなるという御疑問をお述べになりましたけれども、先ほど申し上げましたとおり、検察官については、法律上、その人事権者は内閣又は法務大臣であり、改正前後で変わるところはございません。
○森国務大臣 先ほど申し上げましたが、検察官については、法律上、その人事権者は内閣また法務大臣であり、改正前後で変わるところはございません。これは、任命行為において民主的な統制を及ぼすところであります。 一方、勤務延長については、あくまで公務上の支障を回避するために行うものであります。
○森国務大臣 私の答弁の内容は、検察官については、法律上、その人事権者は内閣又は法務大臣であり、改正前後で変わるところはないと述べております。それについて、その改正前後で変わるところはない人事権者が内閣又は法務大臣であるということの理由として、国民主権の見地から、公務員である検察官に民主的な統制を及ぼすためであるというふうに述べております。
○国務大臣(森まさこ君) 検察官の準司法官的性格についてお尋ねがございましたが、そもそも検察官については法律上その人事権者は内閣又は法務大臣であり、これは改正前後で変わるところはございません。
○藤野委員 本当に、人事権者とおっしゃいましたが、現行法は、それを任命という入り口だけに限っているんです。ほかの一般職公務員は、入り口でも出口でも内閣が関与しますけれども、検察は、大臣おっしゃった準司法官という特別の重い責任を負っているから、政治的中立性を確保するために入り口だけに限って、出口では年齢以外の一切の要素を考慮していないんです。今回、それに特例を設けようというんです。
○森国務大臣 そもそも、検察官については、その人事権者は内閣又は法務大臣でございます。これは、検察官は行政組織の一部であり、検察官の準司法官的性格、検察官の独立性を保持しつつも、国民主権の見地から、公務員である検察官に民主的な統制を及ぼすためのものでございます。
○森国務大臣 そもそも、申し上げますと、検察官については、人事権者が内閣又は法務大臣なんです。そもそも、検察官について、法律上、その人事権者が内閣、法務大臣なので、改正前後で、今、かわっているとおっしゃいましたが、かわることはありません。
○国務大臣(森まさこ君) 検察官の人事の人事権者は、御存じのとおり内閣又は法務大臣にあるわけでございますが、委員御指摘の司法権の独立の確保のため、検察権の独立は要請されております。他方で、検察官が行政権に属してあるので、今ほど申し上げたとおり、任命権が、検事総長、検事長、次長検事、検察官とそれぞれありますが、内閣にある場合とそれから法務大臣にある場合がございます。
○菅国務大臣 人事権者であります財務大臣から上がってきたわけですから、私は、当然、財務大臣のことを信頼していますから。 そして、閣僚から上がってきたというのは、基本的に同意をするというのがならわしだというふうに思っています。
そして、その上で、四十七都道府県、二十政令市、人事権者でありますけれども、それぞれ、市町村教育長や全公立学校、私学も含めていいと思うんですけれども、校長を集めていただきまして、文科省の幹部自らが出席をして、働き方改革の推進のための業務改善プロセスを具体的に検討する会議体を設定すべきだと考えるわけであります。
ですから、組織は、特にサラリーマンは人事権者の方向を向きながら仕事をする癖がついているので、その人事権者の意向を極めて理解しながら物事を進めていくことになります。
○大島(敦)委員 組織に属する人、職員として一番どこを見て仕事をするかというと、やはり人事権者の意向をしっかり酌みながらということになると思います。 ですから、国家公安委員会でどういう議論が行われているのか。
一体、誰が、どんな人間が、みずからに対する人事権者を前に、組織にとって不都合な真実を語り、真相究明に本気で協力できるのでしょうか。極めて不適切な調査過程であり、組織にとって都合の悪い証言を封殺し、結論ありき、アリバイづくりのような調査が行われたと疑われても仕方ありません。
これは直接行われたものであって、私自身、重く受けとめておりますし、また、厚生労働省においての注意、指導、これは、人事権者である私から事務次官、職業安定局長へ直接行いました。これは極めて重いと思います。 このような重みをしっかりと受けとめて、今後、全力で取り組むことで責任を果たしていきたいと思います。
これらの注意、指導は、人事権者である私から事務方幹部に直接行ったものであり、組織として極めて重く受け止めるべきものであると思います。 今後は、厚生労働省挙げて、再発防止はもとより、障害のある方が活躍できる場の拡大に向けて全力で取り組んで、責任を果たしてまいりたいと思います。
この一連の事態を踏まえて、総理及び官房長官から各大臣に対して強く指示がなされ、その上で私も、人事権者である私も事務方幹部に対して直接強く注意、指導を行いました。そして、大臣である私自身を含めて、組織全体で極めて重く受け止めるべきものだと考えています。
私はそう思うんですよ、人事権者だったから。 やはり、あのポストは、大臣も言うように、私も実は、記録を調べていないからはっきりしたことは言えないけれども、よほどのことがない限り国税庁長官を大臣室に呼ばなかったんですよ。そうですよね。やはり、事案を抱えていて、政治が妙なことを言ったり、妙にかかわられたら大変だし、私自身もだから国税庁の部屋は行ったことがないんですよ。
普通ならば、当然こういう方は、一応それは、意向はわかった、しかしとりあえず辞表は預かるよ、今後の推移によってはもっと処分をせないかぬ事態の展開もあるかもしれないからというのが、普通の人事権者の対応なんですよね。それをこういう形でばさっと受理しちゃったということは、極めて私は不自然だと思いますけれども。 その関係で、産経新聞が非常に興味深いことを書いているんですね。